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2005年10月25日

異常事態続きの水島エコワークスの苦肉の策

水島エコワークスは異常事態続きのため、とうとう市の他の清掃工場の焼却灰と下水処理場から出る下水汚泥を、他市の処理工場に委託しました。(当分の間)

水島エコワークスは、自社の広告紙に取り扱い廃棄物として倉敷市一般廃棄物(①分別された燃やせるゴミ、②清掃工場の焼却灰、③下水処理場から出る下水汚泥)。
産業廃棄物(可燃産廃等)と書いてあります。ところが異常続きのため上記②と③を除外して現在運転しています。これは、倉敷市との約束違反ではないでしょうか。つまり契約違反だと思います。(水島エコワークスの負担で他社に処理を依頼し倉敷市に迷惑はかけていないのだから良しとしているのかも知れませんが)

投稿者 大本よし子

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