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2006年08月08日
弔意強要はやめなさいー故橋本元首相の葬儀
(写真は申し入れをする党市議団)
人の死に対する弔意の表明は国民一人ひとりの心の問題です。政府や行政機関がこれを強要することは、日本国憲法が保障した「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」(第19条)
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強要されない」(第20条2項)
以上に基づき故橋本元首相の葬儀に伴う倉敷市の弔意表明、および職員への弔意表明強要の中止を申し入れました。その結果職員向け黙祷放送は中止となりました。
投稿者 大本よし子