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2006年09月01日
介護用ベッドの機械的な「貸しはがし」しないで
(「介護用ベッド利用に助成を!」利用者の切実な声を届ける倉敷医療生協のケアマネージャの皆さん)
4月から実施された改訂介護保険法のもとで、軽度者、要支援者「特殊寝台」や「車椅子」など5種目の福祉用具貸与が原則として保険給付の対象外とされます。すでに貸与を受けていた利用者については、この9月末までの「経過措置」が設けられましたが、10月以降は機械的に取り上げられ、利用できなくなります。
介護保険がスタートして以降、多くの高齢者が福祉用具を利用することで、生活の質を高め、自宅での自立した生活を維持してきましたが、今回の改訂でそれが出来なくなります。「特殊寝台」を使うことによって寝返り、起き上がりが可能になっている利用者から寝返り、起き上がりの条件そのものを一方的に奪うことは、まさに利用者の人権を無視した「貸しはがし」ではないでしょうか。倉敷医療生協のケアマネのみなさんと一緒に利用者の切実な声を届けました。
投稿者 大本よし子
コメント
介護保険の改正はとても痛いですね。
4月からの改正で介護職員が見えて週2度のお風呂が3月までになり、10月から改訂介護保険法で、軽度者、要支援者までが使えなくなるなんてひどいですね。
介護保険法は最初から失敗していた感じがします。年々増加して予算も圧迫化し私たちの負担も増加しています。介護保険法が始まる前がもっと良かった気がします。
頑張ってください。
投稿者 勝田 茂 : 2006年09月02日 02:09